会員規約

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第1章 総則

(名称)第1条本クラブの、名称をスポーツコミュニティ みなみとする。
(事務所)第2条本クラブの事務所は、白井市南山1-7-1 南山小学校内に置く。
(目的)第3条本クラブは、スポーツ文化活動を通して、健康づくりと地域のコミュニティーの 活性化を図ることを目的とする。
(事業)第4条本クラブは前条の目的のために次の事業を行う。
(1) 各種スポーツ等教室の開催
(2) 市内外の社会体育行事の情報提供及び参加
(3) 指導者及びリーダーの確保と育成
(4) 地域交流その他本クラブの目的達成のために必要な事業

第2章 会員

(会員の資格)第5条本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 白井市内に在住在勤し、本会の目的に賛同するものであること。
(2) 本会の定める諸規定を遵守するものであること。
(3) 第8条に定める入会手続きを完了していること。
(会員の資格の喪失)第6条会員の資格は、退会、除名によって喪失する。
2 会員が退会しようとする場合は書面をもって会長に届けるものとする。
3 会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。
(除名)第7条本クラブは、第5条の要件を満たさない会員について除名することができる。
(入会手続)第8条 本クラブの入会手続きは、入会規程として別に定める。
2 入会後入会申し込み時の記述事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なけ ればならない。
(会費)第9条 会費とは次のものをいう。
(1)入会金
(2)年会費
(会費の不返還)第10条 会費は、理由の如何を問わず返還しない。

第3章組織

(総会)第11条本クラブの総会は毎年1回、会長がこれを招集し、次の事項を決議、または 承認する。
(1)事業報告
(2)決算報告
(3)事業計画
(4)事業予算
(5) 運営委員の選任
(6) 規約の制定,改廃
(臨時総会)第12条本クラブの臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の会 員から、会議の目的とすることを示して招集の要求があったとき、会長はこれを 招集する。
(総会の成立及び決議)第13条本クラブの総会は、18歳以上の会員の過半数 (委任状を含む)の出席で成 立する。
2 決議は前項の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。
(運営委員会)第14条本クラブの運営は運営委員会をもって行う。
2 本クラブの運営委員は、原則として南山中学校区在住在勤の会員の中から選出し、 総会で承認を受ける。運営委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3 運営委員会は以下の業務を行う。
(1) 当該年度の事業並びに予算の執行
(2)事業報告書並びに決算報告書の作成
(3) 事業計画案並びに予算案の作成
(4) その他本クラブの目的に沿った事業
(部会)第15条運営員会は、
本クラブの事業運営の円滑を期するため、各種部会を置くことができる。
(運営委員会の構成)第16条運営委員会は次の役員もって構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 若干名
(4) 会計 2名
(5) 監事 2名
2 会長の再任は4期までとする。
3 運営委員は任期が満了になっても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(運営委員の職務)第17条運営委員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は本クラブを代表し会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、事故等により不在のときは、その職務を代行する。
(3) 運営委員は本クラブの会務を分担する。
(4) 会計は本クラブの会計事務を処理する。
(5) 監事は会計、財務及び事業を監査する。
2 運営委員の職務分担は運営委員会の互選によりこれを定める。
3 運営委員会を招集するには、運営委員に対し、会議の議題をあらかじめ通知しな ければならない。
4 会長は、必要に応じて有識者の出席を要請することができる。
(運営委員の補充)第18条運営委員に欠員が生じた場合は、会員の中から選出し、運営委員会において 選任する。
2 補充により選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章会計

(資金及び会計)第19条本クラブの資金は次のものとする。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄付金及び協賛金
(4) その他
(資金の管理)第20条本クラブの資金は、会長が管理する。

第5章 事故の責任

(事故の責任)第21条会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者 並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、盗難傷害等 の事故が発生しても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しな いものとする。
(保険の加入)第20条会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブ活動中の傷 「害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応する。ただし、未加入 者の活動中の事故については本クラブは一切責任を負わない。

第6章 細則

(羅則)第23条本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会により決定 する。
(事業年度)第24条本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)第25条本規約の変更は、総会において出席会員(委任状を含む。)の過半数の同意を 必要とする。

附則 本規約は、平成17年4月23日より施行される。
2.平成18年4月23日改正
3.平成21年4月19日改正