入会規程
(総則)
第1条 | この規程は、スポーツコミュニティみなみ(以下「クラブ」という規約第 づき、クラブの入会に関する必要な事項を定める。 |
(入会)
第2条 | このクラブに入会しようとする者は、クラブの会員申請書を提出し、第 条に定める所定の会費を納入しなければならない。 | |
2 | 入会者(以下「会員」という。)に会員証を交付する。 | |
3 | 入会予定者の無料体験は、各プログラムにつき一度だけ認める。ただし、保 加入者の事故については、体験者の責任とし、本クラブは一切責任を負わない。 |
(会費)
第3条 | 会費は、入会金及び会費とする。 | |
(1) | 入会金 1,000円入会時に納めるものとする。 | |
(2) | 年会費 大人6,000円、高校生以下2,400円及65歲以上4,800円を3月末までに 納めるものとする。ただし、年度の途中で入会を希望する場合は、大人500円、高校生以下200円及び65歳以上400円に会員登録申請書提出月から年度末までの 月数を乗じて得た額申請書に添えて納めるものとする。 | |
(3) | 年会費の上限1家族の納める年会費の合計額が1万5千円を超えたときは、1万5千円を超える額は免除する。 | |
2 | いったん納入した会費は返還しない。 |
(大会)
第4条 | このクラブを退会しようとする者は、クラブ所定の退会届を提出し、会員証を返しなければならない。 |
(休会)
第5条 | このクラブを休会しようとする者は、クラブ所定の休会届に会員証を添えて提出することとし、復帰する場合は会員証の返還を申し出ることができる。休会申請時すでに納入された会費等は返還されないが、休会を受付けた年度と翌年度までに再入会した場合は、入会金納入を免除することとする。 |
(除名)
第6条 | 会員で、このクラブの目的にふさわしくない行為が認められたときは、運営委員会の承認を得て除名することができる。 | |
第7条 | この規程の改正は、運営委員会の議決により行うことができる。 |
付則
この規程は、平成17年4月23日から施行する。 | ||
2 | 平成21年4月4日改正 |